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自動車保険の種類について

自動車保険は、大きく分けると、二つの種類に分けられます。
それは、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。

自賠責保険とは、自動車を運転する場合には必ず加入しなければいけない自動車保険のことで、法律で義務付けられており、自賠責保険証明証を車に積み込んないと、3万円以下の罰金刑が課せられます。もし、自賠責保険に加入しないで、自動車の運転をしたならば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、そして違反点で-6点となり、免許停止処分が課せられますので、注意してください。

自賠責保険というものは人身事故にだけ適用され、支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害には4,000万円が限度額とされているようです。

それに対し、任意保険は任意で加入する自動車保険で、自らの意思で、保険の加入や保険会社を決める事ができます。

保険の種類としては
1:対人賠償保険
2:対物賠償保険
3:搭乗者傷害保険
4:自損事故保険
5:無保険車傷害保険
6:車両保険
7:人身傷害補償保険
に分けられます。

これらを組み合わせて1セットとした自動車保険に加入するのが一般的で、自家用自動車総合保険(SAP)は、1、2、3、4、5、6の6つをセットとした保険で、対人、対物ともに示談交渉を保証するものです。

自動車総合保険(PAP)は、1、2、3、4、5の5つをセットとした保険で、対人のみ示談交渉を保証するものです。

一般自動車保険BAPは、基本的にはバラ売りの保険で、1、2、6のどれか一つの加入が義務付けられている以外、どれを選んでも基本的にはいいようです。

自動車保険にはこのように色々な種類の保険があります。


         



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